Fマークとは
| 福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度要綱 (趣旨) |
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| 第1条 | この要綱は、減農薬・減化学肥料栽培農産物に対する表示の信頼性を高めるため、 減農薬・減化学肥料農産物の栽培方法の認証について必要な事項を定めるものとする。 | |
| (定義) |
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| 第2条 | 1 | この要綱において「認証」とは、第8条の対象農産物の栽培方法が、第7条第1項 の認証基準に適合することを、次条に規定する運営機関が認めることをいう。 |
| 2 | この要綱において「認証農産物」とは、認証された栽培方法で栽培された農産物をいう。 | |
| (運営機関) | ||
| 第4条 | 1 | 推進機構は、次の業務を行うものとする。 (1)認証に関する業務 (2)認証農産物の表示状況の調査に関する業務 |
| 2 | 推進機構は、業務実施に係る経費を生産者から認証負担金として徴収するものとする。 | |
| (運営機関の業務規程の策定) | ||
| 第5条 | 1 | 推進機構は、この制度に関する業務規程を定めなければならない。 |
| 2 | 推進機構は、業務規程の策定に当たっては、あらかじめ知事と協議しなければならない。 | |
| (運営機関の義務) | ||
| 第6条 | 1 | 推進機構は、認証の申請があったときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく 認証に関する業務を行わなければならない。 |
| 2 | 推進機構は、認証に関する業務を行うに当たって、消費者団体、流通団体、生産者団体 等の代表者及び学識経験者から構成される認証委員会を設置しなければならない。 | |
| 3 | 推進機構は、認証に関する申請書類、審査記録等について5年間保存しなければならな い。 | |
| 4 | 推進機構は、認証及び取消しを行ったときは、知事に報告しなければならない。 | |
| (認証基準) | ||
| 第7条 | 1 | (1)減農薬・減化学肥料栽培に同時に取り組み、かつ県基準(別紙1)の5 割以下であ ること。 (2)減農薬・減化学肥料栽培を行うために使用する代替技術は、知事が検証し、推進機 構が承認したものであること。 (3)養液栽培にあっては、排液処理基準(別紙2)を満たすことを条件に化学肥料の削 減を要件としない。 (4)農産物の生産ほ場は、他のほ場と明瞭に区分されること。 |
| 2 | 県基準は、原則として3年ごとに見直すものとする。 | |
| (対象農産物) | ||
| 第8条 | 1 | 認証農産物の対象は、米(精米を含む。)、麦、大豆、野菜、果実及び工芸作物の うち県基準に定められている農産物とする。 |
| 2 | 対象農産物には、遺伝子組み換え技術により育成されたものを使用しないこと。 | |
| (認証を受けることができる者) | ||
| 第9条 | 認証を受けることができる者は、県内に住所を有する生産者又はその組織する団体 とし、次の要件を備えなければならない。 | |
| 1 | 栽培管理に対し責任を持つ栽培管理者が設置されていること。なお、個人の場合は生産者本人を充てる。 | |
| 2 | 精米にあっては精米管理者、仕上げ茶にあっては製茶管理者、いぐさにあっては加工管理者が設置されていること。 | |
| 3 | 栽培管理記録、出荷記録等を記帳及び保管できること。 | |
| (申請) | ||
| 第10条 | 1 | 認証を受けようとする者は、福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証申請書(様式第1 号)に必要な書類を添付して、管轄の地域農業改良普及センターを経由して推進機構に申 請を行わなければならない。 |
| 2 | 地域農業改良普及センターは、現地調査及び技術的な事前審査を行い、推進機構に送付 する。 | |
| 3 | 申請書の受付期間は、原則として前期(1月)及び後期(7月)の年2回とする。 | |
| (認証を受けた者の責務) | ||
| 第11条 | 認証を受けた者は、次のことを遵守しなければならない。 | |
| 1 | 申請に基づく栽培管理及び出荷を行うこと。 | |
| 2 | 認証農産物とそれ以外を混合することなく明確に区分すること。 | |
| 3 | 生産ほ場に、認証番号、認証農産物名、ほ場面積、生産者の氏名及び連絡先並びに栽培管理者の氏名及び連絡先を記載した看板を設置すること。 | |
| 4 | 栽培管理記録及び出荷記録を、認証期間終了後1年間保管すること。 | |
| 5 | 前条及び第15条に定める現地調査及び認証確認に協力すること。 | |
| 6 | 推進機構の業務実施に係る経費として、認証負担金を推進機構に納入すること。 | |
| (栽培管理者の責務) | ||
| 第12条 | 栽培管理者は、次のことを遵守しなければならない。 | |
| 1 | 作業実績、使用資材名、使用量等を記載した栽培管理記録を作成すること。 | |
| 2 | 出荷量、出荷先、認証マーク使用枚数等を記載した出荷記録を作成すること。 | |
| 3 | 第10条及び第15条に定める現地調査及び認証確認に協力すること。 | |
| (精米管理者、製茶管理者及びいぐさ加工管理者の責務) | ||
| 第13条 | 精米管理者、製茶管理者及びいぐさ加工管理者は、次のことを遵守しなければなら ない。 | |
| 1 | 認証農産物の精米、製茶又はいぐさ加工記録及び出荷記録を作成すること。 | |
| 2 | 第10条及び第15条に規定する現地調査及び認証確認に協力すること。 | |
| (認証マークの使用有効期間) | ||
| 第14条 | 認証マークの使用有効期間は、原則として認証通知日から3年間(認証期間中に栽培された農作物にあってはその出荷終了まで)とする。 | |
| (認証後の確認) | ||
| 第15条 | 1 | 認証を受けた者は、認証を受けた年の翌年から毎年、申請書の受付期間内に、当該 年度の栽培計画書(様式第2号)を、管轄の地域農業改良普及センターを経由して推進 機構に提出しなければならない。 |
| 2 | 知事は、栽培管理状況の確認を行うものとし、確認に当たっては、栽培管理者が立ち会 わなければならない。 | |
| 3 | 知事は、認証農産物の残留農薬検査を収穫期間中に行うものとする。この場合において、 認証を受けた者は、残留農薬検査に必要な農産物を無償で提供しなければならない。 | |
| 4 | 知事は、前2項の規定により確認又は検査した内容を推進機構に報告するものとする。 | |
| (店頭モニタリング) | ||
| 第16条 | 1 | 推進機構は、出荷された認証農産物の表示状況の確認を行わなければならない。 |
| 2 | 知事は、出荷された認証農産物の残留農薬検査を行うことができるものとする。 | |
| (認証の表示) | ||
| 第17条 | 1 | 認証を受けた者は、認証農産物に認証マークを表示することができる。 |
| 2 | 認証マークのデザイン及び規格は、別に定める。 | |
| 3 | 認証マークは、原則としてシールとする。 | |
| (認証マークの交付) | ||
| 第18条 | 1 | 認証マークの交付は推進機構が行うものとし、認証を受けた者からの申請(様式第 3号)により、必要枚数を交付する。 |
| 2 | 認証を受けた者は、認証マークの交付を受けるときはその実費を負担しなければならな い。 | |
| 3 | 認証を受けた者は、認証通知を受けた時点による認証基準に該当しなくなった場合は、 認証マークの使用を中止し、速やかに推進機構に計画の中止報告書(様式第4号)により その旨を報告しなければならない。 | |
| (認証の失効) | ||
| 第20条 | 1 | 推進機構は、認証を受けた者が認証負担金を支払わない場合及び不正な手段により 認証を受け又は不正な認証マークの使用を行った場合は、直ちに認証を取り消さなければ ならない。この場合において、認証の取消しを受けた者は、3年間は認証の申請を行うこ とができない。 |
| 2 | 認証の取消しを受けた者は、直ちに認証マークを返納しなければならない。 | |
| (実績報告) | ||
| 第21条 | 認証を受けた者は、認証農産物の出荷を終了したときは、推進機構に出荷終了後1 ヶ月以内に実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。 | |
| (情報公開) | ||
| 第22条 | 1 | 推進機構は、認証に係る情報を、推進機構のホームページで公開するものとし、そ の内容は次のとおりとする。 (1)推進機構の行う認証審査の議事録 (2)推進機構が承認した代替技術 (3)認証農産物ごとの生産情報 (4)認証確認の情報 |
| 2 | 生産情報は、栽培管理記録を確認した都度、適宜更新する。 | |
| 3 | 認証を取り消した場合は、その旨をホームページに掲載する。 | |
| (その他) | ||
| 第23条 | この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 | |
| 附 則 この要綱は、平成14年12月24日から施行する。 附 則 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成16年3月16日から施行する。 附 則 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成19年1月4日から施行する。 |
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